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福祉タクシー開業について
POINT
​福祉タクシー開業は「福祉タクシー4条許可」が必要です。ヘルパーの資格は不要で、自動車2種免許が必要です。
福祉タクシー開業手順
まず・・・
要件を満たすかのチェック

①2種免許をもつ運転者を確保できていること

※ヘルパーに資格は不要

 

②営業所に事務室と休憩仮眠室が確保されていること

※上記に加え洗車整備施設を確保する必要がある地域もございます。

 

③事業用登録のできる車両の購入予定が立っていること

※事業用車両は事前に購入する必要はありません。購入を予定する車両の見積を取るのみで足ります。しかし、申請後の車両変更は原則不可

 

④要件を満たす車庫が確保出来ていること

※上記に加え洗車整備施設を確保する必要がある地域もございます。

 

⑤整備管理者、運行管理者が確保出来ていること

※「運行管理者」=営業所あたり、1人以上必要。車両4台まで資格は不要。

「整備管理者」=1営業所あたり、1人以上必要。車両4台まで資格は不要。

このうち「運転者」と「整備管理者」又は「運行管理者」と「整備管理者」は兼任が可能です。

ただし「運転者」と「運行管理者」は兼任可能とされる地域と、兼任不可の地域があるのでご注意下さい。

 

⑥最低準備資金を上回る資金が確保出来ていること

※自己資金は残高証明にて確認されますので注意が必要です

当事務所で書類作成

ご依頼者様から回収した書類を元に当事務所で書類作成致します。

なお、福祉タクシーの運賃につきましては、運輸局の認可を受ける必要があります。通常は、許可申請時に一緒に運賃認可申請も提出致します。

ご依頼者様、法令試験受験

ご相談者様ご本人に法令試験を受験して頂きますが、そんなに難しいものではありませんのでご安心ください。

許可証交付

約2か月後に申請書類一式に不備がなければ許可証が交付されます。

許可証交付時に登録免許税3万円を納付

許可証交付後にするべきこと

車両の検査・登録を行う必要があります。また、緑ナンバー(黒ナンバー)への変更も必要です。

許可証交付後、6カ月以内に運輸開始届を提出しなければなりません。

料金

当事務所では、ご依頼者様に利用して頂きやすくするために料金を2つのパターンで設定しております。

書類作成から提出までのすべて
行政書士に丸投げコース
180,000円+実費
​費用をなるべく抑えたい方へ
書類作成のみのご依頼
100,000円

TEL:086-206-4561 FAX:086-206-4562

受付時間 10:00~17:00  土日祝除く

​岡山市北区岡町13-1第2新和ビル101

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